水害や土砂災害時の避難情報のあり方を検討している内閣府の作業部会は21日、中間報告を公表した。 避難が遅れれば命に関わるため、この段階で避難行動を取っていない場合は、直ちに避難しなければなりません。
15災害対策基本法では、災害時にはまず勧告を出し、危険が高まれば指示を出すと定められており、「避難指示は必ず発令されるわけではないため、二つともレベル4とした」(内閣府)という。
2016年に台風10号が発生した際は、岩手県岩泉町の全域に避難準備情報が出されたのち、町内の北側にのみ避難観光が発令されました。
多くの場合、指定緊急避難場所は市内の公民館や会場、指定避難場所は小中学校が指定されているため、それぞれが事前にどの位置にあるのか把握しておくことを推奨します。
テレビや等による伝達の際、ガイドラインでは等を参考に危険度をカラーレベルで表現することが望ましいとされている。
「・高齢者等避難開始」「避難勧告」「(緊急)」の順で危険性の切迫度が高くなる。 本記事をお読みいただいた皆さまには、ぜひ正確な情報を広めるご助力をお願いしたく思います。
避難準備が発令された段階から、避難に時間のかかる高齢者や子どもは先立って避難を始め、それ以外の人々は避難行動の準備を行うよう促されます。
5段階の大雨警戒レベルのうち、「避難勧告」と「避難指示」はどちらもレベル4に位置付けられているため、去年秋の台風19号の際に、「違いがわかりにくい」との声が住民や市町村から数多くあがったことや、住民が「避難勧告」では逃げなくてもよいと誤解し、「避難指示」が発表されるまで避難しないおそれがあることなどから、有識者らで構成される内閣府の作業部会で見直しが行われてきました。 避難勧告等の発表については、市の広報車や防災行政無線等により該当地域に広報します。
20避難勧告を廃止し、避難指示に一本化する方針を明記。
地域の皆さんが、速やかに避難できるよう準備をうながします。
災害が発生する可能性がより高まったことを意味し、上記の「避難準備・高齢者等避難開始」が準備であるのに対して、「勧告(勧めること)」ですので公民館や小中学校など避難場所への避難を全住民に勧めていることになります。
なお、日本では、警戒区域への立ち入りに罰則がある警戒区域指定がこの避難命令に該当します。
警戒レベル3【避難準備・高齢者等避難開始】 避難が必要となるような災害が起こると予想されるとき。
避難に時間を要する人(ご高齢の方、障害のある方、乳幼児をお連れの方など)は避難を開始しましょう。
ただし、この避難命令は法律で規定されているものではありません。 安否確認システムに関する、より詳しい情報はでも解説しているので、本記事とあわせてご参照ください。
注意書:岐阜市内の避難場所等については、下欄の関連リンクをクリックしてご覧下さい。
「避難勧告」と「避難指示」は1961年に災害対策基本法が制定されて以来、およそ60年にわたって避難情報の2本の柱となってきましたが、その枠組みが初めて、大きく変わることになります。
レベル3からレベル5は市町村が発令する避難勧告等をレベル分けしたもので、レベル3は高齢者や体の不自由な方が避難を開始する段階、レベル4は全ての人が避難をする段階とされています。
警戒レベルを用いた避難勧告等の発令について(平成31年3月29日公表) 住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報を5段階の警戒レベルにより提供し、とるべき行動の対応を明確化しました。